マンションを購入したけど、もう少し自分好みにリノベーションをしたいと思っている方はいませんか?
賃貸物件ではなく、購入したマンションだからといって自由にリノベーションをしても良いわけではありません。
今回は、購入したマンションのリノベーションできない事例や物をご紹介していきます。
マンションのリノベーションで変更できない間取り事例
購入したマンションであってもリノベーションができない間取り事例があります。
1つ目は、壁式構造の構造壁です。
壁の面を利用し建物を支えている構造の壁なので、間取りの変更のため取り壊してしまうと耐久性に問題が出るためリノベーションができない部分になっています。
2つ目は、排水縦管が通っているパイプスペースです。
パイプスペースは専用部分ではなく、共有部分であり1階から最上階を繋いでいるもののためリノベーションはできません。
点検口が室内にあった場合でも、こちらは勝手に移動したり塞いでしまうのではなくリノベーションをしたい際には必ず管理会社に相談してみましょう。
3つ目は、水回りです。
水回りにはキッチンやお風呂、トイレなどがありますが、水回りを移動させる場合は横配管を伸ばしたり床を底上げして勾配を作ったりする必要があります。
かなり大規模なリノベーションになるため、できないマンションが多いです。
マンションでリノベーションで交換できないもの
購入したマンションであっても、玄関ドアや窓のサッシの外側はマンションの共有部分に該当します。
そのため、勝手に交換はできません。
玄関ドアや窓のサッシの内側に関しては、専用部分になるので塗装をしたりシート状の壁紙を張り付けたりすることが可能です。
管理会社によっては、玄関ドアや窓のサッシ、ガラスなど一定の条件下では交換が認められている場合もあります。
どうしても玄関ドアや窓のサッシを交換したい場合は一度管理会社に相談してみましょう。
マンションの管理規約によってリノベーションできない事例
リノベーションをおこないたいと思う部分で、フローリングの変更とエアコンの増設・移動は希望する方が多いです。
仮にリノベーションが可能であったとしても、管理規約によってある程度の条件がある場合があります。
まず、フローリングですが、下の階への騒音問題などがあるため一定の遮音等級があるフローリングでなければいけないといった決まりがあるかもしれません。
エアコンに関しても、エアコンは基本的に室内機と室外機がセットで動くものであり、これらの機械を結ぶためにコンクリート壁に穴をあける必要があります。
現在は、室外機が不要な窓型エアコンがあり、こちらであれば増設・移動が可能かもしれません。
こういったことは管理規約に記載がある場合があるので、リノベーション前に必ず管理規約を確認してみましょう。
まとめ
今回は、購入したマンションのリノベーションできない事例や物をご紹介しました。
購入したマンションであっても、構造上の問題や共有部分に該当するためリノベーションができない事例や物があります。
管理規約などによって一定の条件を満たす必要がある場合もあるので必ず確認しておきましょう。
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