不動産を売却したときにはさまざまな税金がかかります。
不動産を売却する場合に、住民税がかかることを忘れてはいけません。
そこで、今回は不動産を売却したときの住民税や、申告する時期と計算方法について解説していきます。
これから不動産の売却を考えている方はぜひご確認ください。
住民税とは
住民税とは、都道府県および市区町村に収める都道府県民税と、市区町村民税を合算した税金のことです。
所得税は当該年の所得に対して計算されますが、住民税は前年の所得に対して税率がかかるという特徴があります。
また、不動産を売却する際には、買ったとき、持っているとき、売ったときに税金が発生するといわれています。
申告するタイミングや増税のタイミング
住民税の申告は確定申告の時期(2~3月)におこないます。
そのため、不動産を売却したあとに確定申告をおこなうと、その翌年6月から住民税を支払うことになります。
5月ごろから送付されてくる住民税納付書が届き次第、必要事項を記入して納めるだけです。
納税のタイミングは年4回に分けられ、6、9、10、2月に末日が期限となっています。
また、不動産売却における住民税は不動産の所有期間によって税率が変わります。
具体的には、不動産の所有期間が5年を超えると長期譲渡所得となり5%、5年以下であると短期譲渡所得となり9%です。
不動産の所有期間によって税率が変わるため、所有してからの期間はしっかりと確認しておきましょう。
住民税の計算方法
住民税は上記のとおり、長期譲渡所得である場合は売却益の5%、短期譲渡所得であると売却益の9%となります。
しかし、不動産売却は住民税以外にも所得税・復興特別所得税といったものが掛かってきます。
所得税とは何らかの形で所得を受け取ったものにかかる税金であり、復興特別所得税は東日本大震災の復興に対する一時的な所得税です。
こちらも不動産の所有期間によって異なるものであり、それぞれ以下のように計算されます。
●長期譲渡所得:20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)
●短期譲渡所得:39.63%(所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%)
不動産売却にはこれら税もかかることを認識しておきましょう。
まとめ
今回は、不動産を売却したときの住民税と申告する時期や計算方法についてご紹介しました。
不動産売却は税金が深く関わってくるものです。
不動産売却における税金は事前にしっかりと認識しておき、スムーズに手続きを進めていきましょう。
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