不動産売買時には「登記簿謄本」や「登記事項証明書」などの確認することになります。
この記事では、「登記簿謄本」や「登記事項証明書」についてや、見方をご紹介します。
はじめての不動産売買で難しい不動産用語に困っているという方やトラブルなく安心して不動産売買をすすめていきたいという方は必見ですよ。
不動産売買で重要な登記簿謄本や登記事項証明書とは?
権利関係の記録と社会への公示を背景に持つ不動産登記に関する知識は、一戸建て住宅・土地・分譲マンションなどの不動産の売買において欠かせないものです。
不動産の登記簿謄本は、法務局で管理されている土地や建物の所在地・種類・所有者・権利関係などを記したもので、請求をすれば誰でも閲覧が可能です。
また、登記内容が電子データとして管理されているため、電子データから登記事項証明書と呼ばれる証明書を発行することもできます。
現在、登記簿謄本(登記事項証明書)は、法務局の窓口・郵送・オンラインシステムによる交付請求のほか、インターネット上の登記情報提供サービスなどの4種類の取得方法があります。
4部構成の登記簿謄本(登記事項証明書)の見方は?
登記簿謄本(登記事項証明書)は、表題部、権利部(甲区)、権利部(乙区)、共同担保目録の4部構成となっています。
それぞれの部分には下記のような内容が記されています。
●表題部
不動産の所在地や面積、不動産の種類や構造などが記載されています。
●権利部(甲区)
不動産の所有者やこれまでの経緯などが把握できます。
●権利部(乙区)
所有権以外の抵当権や地上権などの権利に関することが記載されています。
●共同担保目録
抵当権が複数の不動産に設定されている場合に、共同担保の設定内容などが記載されています。
登記簿謄本(登記事項証明書)の見方は?下線の意味とは
不動産売買などで確認することになる登記簿謄本(登記事項証明書)を一度見たことがある方のなかには、記載項目下線が引かれているのを見たことがある方がいるかもしれません。
下線は、「抹消」といい、その情報や権利などが、現在有効ではないことを意味するものです。
たとえば表題部の所有者の欄に下線がある場合は、所有権が移転したことを意味します。
下線が多い複雑な登記内容となっている場合は、現在事項証明書や要約書を活用すると現在の所有者や権利関係などが理解しやすくなります。
まとめ
不動産の売買取引においては、見慣れない用語や表現に出会う機会も多く戸惑うことがあるかもしれません。
円滑な不動産売買取引をおこなうためにも、基本的な知識をつけておくと安心です。
ぜひ今後の不動産売買に役立ててくださいね。
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