完成から5年未満の物件は、「築浅物件」と呼ばれます。
転勤や相続などの事情により築浅物件を売却する場合、「高く売りたい」「早く手放したい」と思う方が多いでしょう。
しかし、築年数が浅いからと言って、すぐに売却できるとは限りません。
そこで、岡崎市を中心に不動産売却をサポートしている当社が、
築浅物件を売却するためのコツと注意点をご紹介します。
不動産の購入を検討している方のなかには、「何か問題があるから築浅なのに売りに出しているのでは?」と疑念を持つ方がいます。
「急な転勤になった」「親の介護で引っ越すことになった」など、築浅で売却することになった経緯を買い手に知らせましょう。
もしも、建物や設備に何らかの欠陥がある場合や、いわゆる事故物件である場合は、買い手にその事実を必ず伝えなければなりません。
引き渡し後に欠陥が見つかった場合、売主に「契約不適合責任」が課され、修繕や補償を要求されることがあります。
築5年未満の築浅物件であっても、そこで少しでも生活すれば内装に傷みや汚れが発生します。
内覧時にマイナスの印象を与えないよう、痛みや汚れが目立つ場合は、壁紙の張替えや水回りのクリーニングなどを検討すると良いでしょう。
新しいエアコンや乾燥機、食器洗浄機などは、新居に持って行かずに買主のために残しておくこともできます。
ニーズのある住宅設備を残しておくことで、物件の価値が高められ、売却しやすくなる可能性があるからです。
購入希望者と残す設備や価格について、交渉することもできます。
築浅の不動産を売却する際の注意点
築浅物件の売却を検討する際は、以下の点に注意しましょう。
1度でも住むと「中古」になる
築年数が半年であったとしても、1度でも住めば「中古物件」となります。
「新築」として扱われるのは、「完成後1年未満で未入居」の物件のみです。
中古になると、
たとえ築年数が浅くても新築のような価格で売却するのは難しいでしょう。
住宅ローンの完済が必要
不動産の売却には、住宅ローンの完済が必要です。
不動産の引渡しまでにローンを完済し、抵当権を外さなければなりません。
売却時に費用がかかる
不動産を売却する際、印紙税、登録免許税、譲渡所得税、仲介手数料などの費用が発生します。
譲渡所得税は、不動産の所有期間によって異なり、築浅の場合は長期所有時よりも税率が高くなります。
事前に売却準備が必要
住宅ローンの返済や新居への引っ越しには、資金が必要です。
また、売却手続きの準備や買い手がつくまでに、ある程度の時間がかかります。
不動産を売却する場合、売却から引き渡しまでのスケジュールをしっかり立てることが大切です。
築浅の不動産を売却する際のコツと注意点をご紹介しました。
築浅物件を相続した方や早急に引っ越しが必要な方は、「築浅だからすぐ売れるだろう」と安心せず、コツや注意点を押さえたうえで売却手続きを進めましょう。
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