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不動産は個人間での取引が可能?

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不動産は個人間での取引が可能?

カテゴリ:不動産のこと


不動産売却を仲介でおこなうと、一般的に仲介手数料がかかります。
そのためコスト削減のために「個人間売買」を検討する方もいるでしょう。
では具体的にどのような流れで手続きをすればいいのでしょうか?
この記事では不動産を個人間で売買する場合の流れや、メリット・デメリットを見ていきます。


不動産売却を個人間売買でおこなう際の流れや必要なもの


まずは不動産売却を個人間売買でおこなう際の流れ、必要なものを見ていきます。
「そもそも個人間売買は可能なのか?」と思う方もいると思いますが、もちろん可能です。
ただし不動産売却は専門的な知識を要する場面がたくさんあります。
なにも知らない状態で取引したり、専門業者を介さず売却したりするのはリスクがともなうかもしれません。
そのため個人間売買で不動産売却をおこなうなら、取引の流れや必要なもの知っておくのが得策です。

相場をチェックする


個人間売買だけでなく、一般的な不動産売却においてもまずは相場を知ることが大切です。
価格を自由に設定できるぶん好きな価格で売却できますが、相場とかけ離れた金額にしてしまうと、損する可能性もあるので注意しましょう。
相場のチェック方法は、不動産会社に査定してもらうのが一般的です。
近くの会社に足を運んでもいいですし、インターネットを使って複数社に問い合わせてみるのもおすすめです。

必要な資料を準備する
どのような不動産取引にも必要な書類がありますが、個人間売買の場合、基本的には以下の3つの書類が必要です。

●固定資産税評価額証明書(固定資産税の金額がわかる資料、土地と建物の両方を準備)
●登記簿謄本(所有者やどのような不動産なのかが記載された資料、土地と建物の両方を準備)
●公図(境界や物件の場所を確定するための資料)

上記の書類は管轄の法務局で入手が可能です。
基本的にはどれもその日のうちに入手できる書類ですが、時間がかかる可能性もあるので、直前になって慌てないよう余裕を持って準備してください。

価格の決定
相場がわかり、必要な書類が準備できたら次の流れは価格の決定です。
不動産会社から出た査定結果をもとに金額を決定したり、買い主と相談して決めたりしてもOK。
また不動産売買において、値引き交渉は当たり前のように起こるものといえます。
交渉次第で契約成立につながる可能性が高くなるので、お互いに歩み寄ることが大切です。
値引き交渉があってもしっかり利益が取れるよう、はじめは売り出し価格を高めに設定しておくといいでしょう。

内覧や問い合わせの対応
買い主が決まっていない場合、購入希望者からの問い合わせに対応や内覧の対応をおこないます。
掃除や換気などをおこない、良い印象を持ってもらえるよう努めてください。

売買契約の成立と契約書の作成
次の流れとして、契約書を作成し取り交わします。
「個人間売買の不動産売却だから書面は必要ない」と思う方もいますが、たとえ個人間売買であっても契約書の作成は必須です。
引き渡し後にトラブルが生じた場合、口約束だと解決するまでに時間がかかってしまいます。
「言った言わない」といった水掛け論にもなりかねないので、必ず契約書を作成し双方で保管してください。

引き渡しとアフターフォロー
最後は鍵の受け渡し、引き渡しをおこないます。
引き渡し後のアフターフォローも忘れず、不具合が発生した場合は速やかな対応を心がけましょう。


不動産売却を個人間売買でおこなうメリット


では不動産売却を個人間売買でおこなうメリットとして、どのようなことが挙げられるのでしょうか?

金銭的な負担が軽減される
個人間売買なら不動産会社に支払う仲介手数料が不要です。
「売買価格×3%+6万円+消費税」で仲介手数料が算出され、2,000万円の物件の場合、72万円以上の手数料が発生します。
売り主と買い主それぞれが支払うものなので、このお金が浮くのは大きなメリットでしょう。
費用をできる限りおさえて不動産売却したい場合は、個人間売買を検討するといいですね。

身内なので安心感がある
買い主は基本的に身内になるので、取引に安心感があるのもメリットです。
一般的な不動産売却で疑問点やトラブルが発生した場合、売り主または買い主と連絡がつかず困ることがあります。
また見ず知らずの買い主に、思い入れのある大切な不動産を売却することに抵抗がある方もいるでしょう。
個人間であれば気になることは疑問があっても解決しやすく、トラブルの際もスムーズな解決が期待できます。


双方が納得した金額で取引が可能
売り主と買い主、双方の合意があれば金額はいくらでもOKです。
極端な話、「50万円で」と言っても、売り主が良ければそれで取引がおこなえます。
しかしあまりにも安い金額で不動産売却すると、贈与とみなされ、贈与税が課税されるので注意してください。
とはいえ一般的な取引と比べて価格交渉もしやすく、買い主にとって大きなメリットがあるといえます。


不動産売却を個人間売買でおこなうデメリット
次に不動産売却を個人間売買でおこなうデメリットを見ていきます。

契約書の作成も自分でおこなう
不動産会社を介した不動産売却なら、宅地建物取引士や不動産会社のスタッフが契約書の作成をおこなってくれます。
しかし個人間売買の場合、契約書の作成も自分でおこなわなくてはなりません。
専門用語が多いので、完成するまでには多くの手間と時間を要するのがデメリットです。
また民法上では契約書を取り交わさず、口約束でも問題ありません。
しかし先述した通り、大きなお金が動く不動産取引を口約束で実行するのは危険です。
そのため契約書は時間をかけてでも作成しましょう。

瑕疵担保責任の期間
瑕疵担保責任とは引き渡し後に不具合が発生した場合、売り主がその責任を負うというものです。
新築は10年、中古は1年と決まっていますが、売り主に対する負担が大きく、契約によってはその期間を短縮するケースもあります。
「〇カ月以内」「瑕疵担保責任は負わない」という取り決めも可能なので、売り主と買い主、双方が合意できる特約を定めてください。

住宅ローンの審査が厳しい
個人間取引の場合、「売り主と買い主が口裏を合わせて、貸したお金を別のことに使用されるのでは?」と金融機関は不安に思います。
そのため住宅ローンの審査が厳しいのがデメリットです。
また契約書に不備があると審査がなかなかおりず、否決になることも。
とくに重要事項説明書は不動産の評価(価値)を決める大切な書類なので、宅地建物取引士の押印がない場合は信頼性も薄れてしまいます。
正式な書類として認められないと、金融機関もお金を貸せません。
個人間売買で取引する場合は、作成する書類の信頼性や質にも注意が必要です。

トラブルがまったくない訳ではない
個人間売買だからといって、トラブルがまったくない訳ではありません。
気の知れたなかだからこそ起こるトラブルもあり、仲介に入ってくれる不動産会社もいないので、当事者同士での話し合いが必要です。
また売り主買い主ともに不動産に関する知識が乏しいケースもあります。
話し合いがなかなかまとまらず、難航する可能性もありえるでしょう。


まとめ

この記事では不動産売却を個人間売買で実行する際の流れや、メリット・デメリットをお伝えしました。
メリットの多い取引方法ではあるものの、個人間売買ならではのデメリットも生じます。
取引の流れとともにメリットとデメリットもおさえ、納得のいく取引をおこなってください。

私たちワンズ・ホーム岡崎は、岡崎市を中心に売買仲介を営んでいる不動産会社です。
地域密着でお客様の不動産売買を全力でサポートいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。



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