買い物をするときにおなじみの消費税ですが、不動産売却においても消費税は関係してきます。
不動産売却では大きな金額が動くので、消費税が課税されるものを事前に確認しておくと安心ですよね。
今回は不動産売却をお考えの方に向けて、個人が不動産売却をするときの消費税について解説します。
不動産売却において消費税が課税されるケースとは?
まず消費税の基本として、不動産取引においては土地は非課税、建物は課税対象です。
購入するときは建物に課税されますが、売却の場合は売却費用の一部に消費税がかかります。
売却費用の中で消費税がかかるのは、仲介手数料です。
仲介手数料とは、売却の仲介を依頼する不動産会社への報酬として支払うもので、売却金額に応じて設定されます。
仲介手数料は上限が法律によって決められており、売却額が400万円以上の場合は「売却額×3%+6万円」で計算されます。
また住宅ローンが残っている不動産を売却する場合は、一括繰り上げ返済手数料に対しても消費税がかかります。
一括繰り上げ返済手数料は、借り入れている金融機関によって個別に設定されており、数千円から数万円と幅広いです。
また、住宅ローンが残っている場合は、売却するために抵当権抹消登記という手続きが必要になります。
その手続きを司法書士に依頼する場合は、司法書士に支払う報酬に対しても消費税が課税されます。
不動産売却において消費税が非課税になるケースとは?
繰り返しになりますが、不動産売却では基本的に消費税は土地は非課税、建物は課税対象です。
土地がなぜ課税されないかというと、土地は消費されるものではなく、建物とは異なり年月が経つことによって価値が減少しないためです。
また、消費税とは、国内で事業をおこなう場合にその事業の利益に対して課税されるものです。
そのため、個人対個人で不動産売却をする場合は、非課税という扱いになります。
中古マンションや中古一戸建てを売却するのであれば、基本的に仲介手数料にのみ課税されます。
一方で、法人や個人事業主が新築の物件を売却する場合は、建物にも消費税が課税されます。
また、マイホームの売却ではなく投資用の不動産を売却する場合も、事業に該当するため、消費税が課税されます。
まとめ
今回は不動産売却をお考えの方に向けて、個人が不動産売却をするときの消費税について解説しました。
消費税とは事業者が納める税金であるため、個人が売却する場合は非課税になります。
仲介手数料や、融資に関する手数料には消費税がかかりますので、売却費用を事前に計算しておおまかに確認しておきましょう。
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