マイホーム選びには住宅の間取りやデザインを重視しがちです。
これからの暮らしを想像しながら家族でそれらを選んでいくのは楽しいことです。
一方で、住宅を建てる土地やその地域についてもしっかりと目を向けなければなりません。
今回は土地の調査の仕方や登記について、用途地域についても解説します。
登記に関する土地調査の仕方
すべての不動産には所有権や抵当権などがあり、それらが記録してあるものを登記といいます。
これは不動産の現在の所有者が誰なのかを明確にするもので、土地の状態を示す証明書として売買契約の際に欠かせない書類です。
昔は紙面で管理をしていたので登記簿と呼ばれていましたが、現在ではデータに変わり登記事項証明書と呼ばれるようになりました。
登記事項証明書は誰でも請求をすることが可能なものです。
法務局が管理をしているので、その窓口で登記事項証明書の交付申請書に必要事項の記入をすれば入手ができます。
また、オンラインで手続きができるので申請のために法務局へ足を運ぶ必要がありません。
ここで気を付けておきたいのは、オンラインで交付申請をしても取得は郵送か窓口での受け取りになります。
用途地域に関する土地調査の仕方
マイホームを建てるための土地調査に用途地域を忘れてはいけません。
これは、計画的な市街地形成のためのエリア分けのことで、都市計画法に基づき各自治体の都市計画課がその役割りを担っています。
用途地域は13地域に分けられています。
そして、分かりやすくその13地域を大きく3つに分類すると、住居系、商業系、工業系に分けることができます。
13地域のうち8地域が住居系に当てはまり、ここは住環境が優先されるエリアになるので大きな商業施設や工場を建てることはできません。
一方で、工業系のなかに工業専用地域というエリアがあり、ここに住宅を建てることは禁止です。
基本的に工業専用地域以外の12地域には住宅を建てることは可能ですが、自身や家族のライフスタイルを考えながら土地選びをおこなわないと、理想とする暮らしを手に入れるのは難しいでしょう。
この用途地域については、都市計画図というものに記されておりインターネットでの閲覧が可能です。
道路に関する土地調査の仕方
マイホームを建てるには建築基準法による接道義務という定めに従う必要があります。
これは公道や私道に関係なく、住宅の敷地は道路に2m以上接していなければならないという決まりです。
そのため、希望する土地が定めに沿っているのかを知る調査の仕方として、役所の道路管理課で道路区域図を取得したり現地で実際の接道状況を確認することが求められます。
まとめ
マイホームの購入にはその土地や周辺環境の調査を必ずおこなわなくてはなりません。
住み始めた後に、理想の環境でなかったり法律に従っていないことが分かればトラブルの原因につながるからです。
快適な暮らしを手に入れるために、ここで解説した調査の仕方を参考に確認をしっかりすることをおすすめします。
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