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売却時は植木は処分したほうがいいの?

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売却時は植木は処分したほうがいいの?



自身が所有する不動産を売却しようと考えたとき、庭や家屋のまわりにある植木を処分するか残すか悩みどころです。
手塩にかけて育てた愛着のある植木なら残しておきたい、と考えるオーナーの方もいるでしょう。

しかし植木を残したまま不動産を売却するのは、果たして得策なのでしょうか?
そこで今回は不動産を売却するときの植木の扱いをはじめ、処分するか残すかで不動産売却にどのような影響があるのかを解説いたします。


不動産を売却するとき庭の植木は定着物扱いになる?



土地などの不動産を売却する場合、庭の植木についてどのような扱いになるのか気になりますよね。
結論からいうと、不動産に付随する庭の植木は定着物とみなされます。

定着物とは、土地の上に定着した物のこと。
たとえば住宅などの建物、樹木、未分離の果実、移動が難しい庭石などがこれにあたります。

定着物は土地から分離できないので、原則として土地の所有権に含めて取引されることとなります。
ただし、以下のような例外もあるので確認しておきましょう。


①建物は独立した定着物として、独立して取引の対象となる
定着物のうち、建物はつねに土地から独立した定着物であり、独立して取引の対象となります。
ただし建築中の建物は、土地から独立した定着物ではありません。


②立木法により登記された立木は建物と同様、土地から独立した定着物となる
定着物のうち、立木法により登記された立木は、建物と同様に土地から独立した定着物となります。


③立木法により登記されていない立木や果実などの定着物は、場合によって土地から分離して取引できる

果実や桑葉、立木法により登記されていない立木などはすべて定着物とみなされますが、「明認方法」を施すことで、土地から分離して取引することができます。

「明認方法」とは、本来定着物である植木や果実などの樹木の木肌を削って所有者の名前を墨書きする、または所有者を示す立て札を立てるなどの方法で、土地とは分離したものであることを公示すること。

土地は売りたいが庭の植木や果実はほかの土地に移して所有し続けたいと思ったら、この方法で対処することとなります。
もし「明認方法」を施していない場合、不動産の売買が成立した時点で、それに付随する植木や果実の所有権も売主から買主に移転するため、不動産売却後に植木などの所有権を主張することはできなくなるので注意しましょう。


不動産を売却するとき庭の植木は処分しても残してもOK!



前項で述べたとおり、庭の植木などは定着物として扱われるため、不動産を売却する前に処分しても、残しておいても差し支えありません。
自慢の植木であれば、それをアピールポイントとして不動産を売り出す方法もあります。

逆に不動産を買ったあと、既存の植木などを取り除いて広々とした庭づくりを楽しみたいという人もいることでしょう。

どちらにしても庭の植木を処分するか残すか決めたら、不動産売却後にトラブルとならないよう売買契約書で庭の植木などの扱いをどうするか明記しておくことが大切です。

たとえば、植木をそのままにして売却する場合なら「庭の植木は買主が引き継ぐ」と明記します。

もし庭の植木を事前に処分する予定であれば、「庭の植木は処分したうえで買主に引き渡す」などと明記しておくとよいでしょう。

不動産の売却は後々のトラブルを防ぐためにも、さまざまな面で細心の注意を払っておきたいものです。
庭の植木を処分するか残すか、しっかり考えて明確にしてから売却することをおすすめします。 


不動産を売却するとき庭の植木があるよりない方が好印象?



不動産に付随する庭の植木の扱いは、売主の判断で処分しても残しても、どちらでもよいということがわかりました。

しかし買主の側から考えた場合、どちらが魅力的と思えるでしょうか?
たとえば土地付き一戸建ての住宅を売却する場合、早く高く売るための重要なポイントとして外観の見映えのよさが挙げられます。

たしかに庭の植木がうっそうと茂って手入れがされていない不動産では、買い手もあまり乗り気にはならないでしょう。

売主からしてみれば情緒があって自慢の植木だったとしても、買主がそう思ってくれるとは限りません。

イングリッシュガーデニングなど庭全体を自分好みにしたい、子どもの遊び場として使いたいなど、買主には買主の理想の庭があり、購入後に思いどおりに手入れしたいと考えていることのほうが多いのではないでしょうか?

庭の植木に限らず、不動産の購入希望者が現地を見学するときは第一印象が重要。
最初に目に付くエントランスや玄関まわり、家のなかもキッチンや浴室、トイレにいたるまで、きれいに掃除しておくのが基本です。

そうした点から考えて、やはり不動産を売却するとき、それに付随する庭の植木をそのまま残すより、きれいに処分して更地にしておいたほうが売却を有利に進められる可能性が高くなりそうです。

もしどうしても庭の植木を残して売却したい場合でも、以下のような手入れを施すとよいでしょう。


庭の植木を選定する
伸びっぱなしで手入れされていないように見える庭の植木は、悪い印象を与えてしまいがちです。
自然のままに茂った植木などには、害虫が発生しやすくなるのも難点です。
また成長しすぎた植木のせいで、住居部分の日当たりが悪くなっている場合もあります。

売却する・しないにかかわらず、庭の植木は定期的に切り戻しや整枝、選定、間引き剪定などの作業を行うのがおすすめです。

美しい姿を維持するとともに、日当たりのよさを確保し、風通しよく、さらに水はけのよさなど植木にとってもよい環境を整えておくとよいでしょう。
また道路まではみ出して茂っている植木などは取り除き、必要であれば植木そのものを伐採したり、根っこから引き抜いたりして処分することも必要です。

自身の手に負えない大がかりな処分は、造園業者や便利屋、廃品回収業者に依頼するのもいいかもしれませんね。

草刈りや芝刈りをする
たとえ大きな植木がなくても、庭に雑草が生い茂っていては印象が悪くなります。
雑草の手入れは日頃からやっていれば問題ないかもしれませんが、空き家となってから期間が空いた不動産では、草刈りなどの手入れはぜひやっておきましょう。

雑草の生命力は思いのほか強く、一度草刈りをしたからといって安心できません。
こちらも定期的に手入れするのはもちろん、自分の手に余るようなら専門業者に依頼することも考えましょう。

処分後、必要であれば防草シートを敷いたり、砂利を敷いたりして草が生えにくくする方法もあるので検討してみるといいかもしれません。

また芝生が敷き詰められた庭は魅力的といえますが、こちらも生えっぱなしでは見映えが悪くなってしまいます。
内見してもらうとき、より好印象を与えるためにも、芝の手入れも定期的に行いましょう。


まとめ


不動産を売却するときの庭の植木の扱いなどは、おわかりいただけましたか?
手塩にかけた庭の植木も、買主が不要と思えばいずれは処分されてしまうもの。
また庭に植木があるというだけで、不動産が売れ残るといった事例もあるようです。

不動産を売却する場合は、そうしたことも総合的に考えて、さまざまな対応が必要となるため、信頼できる不動産会社に相談するなど慎重かつ計画的に進めるよう心がけたいですね。

私たちワンズ・ホーム岡崎は、岡崎市を中心に売買仲介を営んでいる不動産会社です。
地域密着でお客様の不動産売買を全力でサポートいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。


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