今回は不動産売却の際に、家具と家電は残して売ることができるのか
についてご紹介していきます。
基本的には、家具や家電は全て撤去した状態で引き渡します。
売主側が不要だからとはいえ、置いておかないのが良いでしょう。
これは、買主がすでに家具家電を所有、または入居のタイミングで購入する可能性が高いためです。
ただし、買主より希望があった場合は残して売却が可能です。
ですが、価値のある家具家電を残したとしても売却価格が高くなることはほどんどありませんのでその点は注意が必要です。
家具や家電を残して不動産売却をすると起こることとは
古い家具や家電を残したまま売却活動をし、内観を迎えてしまうと
生活感を感じさせてしまったり、ごちゃごちゃとした印象になり、
購入に至らなかったりする可能性があります。
そのため不動産売却を決めたら、家具や家電を処分して内覧をしてもらうほうが、
部屋がより広く見える効果もあり、印象に残って売れやすくなるでしょう。
今まではデメリットをご紹介しましたが、購入にプラスになる家具家電もあります。
●新品に近い家具・家電
買主が購入の手間を避けたい場合や新品にこだわらない買主の場合は歓迎されるかもしれません。
●エアコン
本体価格が高く設置の手間もかかるので歓迎されやすいです。
●照明
引っ越ししてすぐに明かりがつくため、生活をスタートさせやすくなるでしょう。
家具や家電が残った状態で家を売る一般的な方法とは、売主が処分費用を負担して売却する方法です。
たとえば家具や家電の処分に30万円かかるのであれば、売主はその50万円を支払うか、
不動産の費用から50万円をマイナスして売却をします。
ただしこの方法は買主にとって、必要ない家具や家電を処分する手間と時間がかかってしまうことになるので、喜ばれません。
できるだけスムーズに不動産売却をおこないたい場合には、売主が事前に処分してしまうほうがおすすめです。
不動産売却する買主から家具や家電を残してほしいと希望がある場合
もし買主から家具や家電を残してほしいといった希望がある場合、何を残していくかを買主と売主で話し合います。
話し合いをしていくなかで、買主に引き渡す設備を取り決めて、「付帯設備表」を作って確認できるようにしましょう。
この表には付帯設備に何があるのか、故障や不具合の状態はどうかなどを項目ごとに記載していきます。
主に「主要設備」と「そのた設備」の2つに大きく分けられており、主要設備は給湯関係や水廻り関係の設備、そのた設備は照明関係や収納関係の設備などです。
給湯関係とはたとえば給湯器やバランス窯などのことで、水回り関係は流し台やコンロ、浴室のシャワーや鏡などが含まれます。
また冷暖房機や24時間換気システム、インターホンなどの設備も、主要設備に含まれています。
次の「そのた設備」とは照明器具や食器棚、下駄箱、網戸や雨戸などです。
主要設備は基本的に生活に欠かせない設備のため、買主への引き渡しが一般的ですが、そのた設備に関してはそれぞれの買主の希望によって異なります。
売買契約締結時までに、調整して決定していきましょう。
付帯設備はあとから故障などが見つかると、瑕疵担保責任の対象になります。
瑕疵担保責任とは、売却時に気が付かなかった故障などに対して、売却後も売主が責任を負うルールのことです。
ただし備え付けでない主要設備以外の設備、つまり家具や家電などは瑕疵担保責任の対象外です。
不動産売却において家具と家電はどうするのか、安くできる処分方法とはなにかについて、ご説明しました。
できるだけ家を空にして、不動産売却をするのが基本です。
不動産売却前に、対応方法をよく検討しておきましょう。
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