家を建てるなら3階建てにしたい、庭でガーデニングをしたいといった希望を抱いていませんか?
不動産建築時には「日影規制」という日当たりに関する規定があるため、土地によってはその希望が叶わない可能性もあります。
今回は日影規制とその注意点、そして北側斜線制限について解説しますので、土地購入の際の参考になさってください。
土地購入前に必要な知識!日影規制とはなにか
日影規制とは、1年の間でもっとも影が長くなる冬至の日を基準として、既定の時間以上の日影が生じないように、建物の高さを制限するものです。
読み方は「ひかげきせい」、または「にちえいきせい」です。
規制される日影時間は、土地の用途地域と建物の高さから決められます。
たとえば、用途地域が第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域の場合、軒の高さ7mを超える建物・地階を除く階数が3階建ての建物が規制の対象です。
規制される日影時間は、敷地境界線から5~10mの範囲と10mを超える範囲それぞれに種別ごとの規定があります。
所有する土地がどの種別に当たるかは、地方公共団体によって異なるため、お住まいの地域の都市計画課などに問い合わせてください。
土地購入・建築前に必要な知識!日影規制の注意点とは
日影規制では建てられる高さに制限があるため、3階建てや天井の高い建物を建てたい場合は、土地購入前に用途地域や日影規制を調べておきましょう。
敷地内に複数の建物を建てる場合は、1つの建物とみなして日影規制が適用されることも注意点です。
たとえば、日影規制の対象の高さとなる建物とならない高さの建物を1軒ずつ建てたとしても、2軒とも対象となってしまいます。
また、家庭菜園など地植えをしたいと考えている場合は、実際に土地の日当たり具合を見ておくことも大切です。
日影規制は建物の中の日当たりに関する規制であるため、数値としての時間が短くてもそれは室内のことであり、地面はずっと日影となっているケースもあるからです。
土地購入前に必要な知識!!北側斜線制限とは何か
北側斜線制限とは、建物を建てる際に、北側隣地にある建物の南からの日当たりが悪くならないようにするための規制です。
北側斜線制限の対象となった場合、決められた斜線の内側で建物を建てなければなりません。
その斜線は敷地の境界線から低層住居専用地域の場合は5m、中高層住居専用地域の場合は10m垂直に上がったところから規定の割合で勾配を付けて線を引くと求められます。
しかし、北側の隣地の日当たりが良い場合や日当たりを配慮する必要がない場合は、緩和措置が取られるケースもあります。
たとえば、所有地の地盤が北側隣地より1m以上低い・所有地の北側が水面に接するなどのケースでは緩和されやすいです。
まとめ
日影規制とは、規定時間以上の日影が周囲に生じないよう、建物の高さを制限するものです。
3階建てや天井の高い建物を建てたい場合は、用途地域や日影規制を調べておきましょう。
北側斜線制限の対象となったら、北側隣地にある建物の日当たり確保のため、決められた斜線内で建物を建てなければなりません。
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