親や兄弟などが亡くなって地方にある空き家を相続したものの、利用予定がなく困っている方は少なくありません。
そのような場合は、相続放棄を選択肢のひとつとして検討してはいかがでしょうか。
今回は、空き家を相続放棄するメリットや注意点にくわえ、相続放棄をせずに空き家を手放す方法について解説します。
空き家の相続放棄とはどのような行為か?
相続放棄とは故人の遺産に関するすべての権利を放棄する行為のことで、故人が亡くなったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
相続放棄をすれば空き家の相続時に課される相続税や、毎年1月1日時点の所有者に納税義務がある固定資産税などを納める必要がなくなるので、経済的負担は大きく軽減されるでしょう。
ただし空き家のみの相続放棄はできないので、預貯金や思い入れのある品物などほかに相続したい遺産がある場合には、すべての財産を相続したうえで空き家を手放す方法を検討することをおすすめします。
空き家の相続放棄後も残る管理責任
空き家を相続放棄したらそれで終わりというわけではなく、次の相続人が決まるまでの間は管理責任が課されます。
管理責任とは、空き家が原因で周辺の方に迷惑をかけないように適切に管理する義務のことです。
もしほかに相続人がいない場合、空き家の管理責任を免れるためには家庭裁判所に相続財産管理人を選んでもらわなければなりません。
その後、空き家の権利を国に引き渡して初めて管理責任がなくなりますが、相続財産管理人を選定するにあたって一定の費用が発生する点に注意が必要です。
相続放棄をせずに空き家を手放す方法
相続放棄をせずに空き家を手放す方法は、売却か寄付の主に2パターンです。
築年数が古い家であっても、古家付き土地として売却すれば土地の購入を考えている買主が見つかる可能性があります。
古家を解体してから売却する方法もありますが、相応の解体費用がかかるばかりか、更地にしてもすぐに売れるとは限らないので、まずは不動産会社に相談することをおすすめします。
また、隣家の方に購入してもらえないか交渉してみるのもひとつの方法です。
一方、自治体によっては空き家の寄付を受け付けているところもあるので、一度相談しに行ってはいかがでしょうか。
空き家バンクを利用して寄付相手を探す方法もあります。
まとめ
相続の発生時に相続放棄を選択すれば不要な空き家を相続せずに済みますが、すべての財産の相続権利を放棄しなければなりません。
また、ほかの相続人が見つからなかった場合、相続放棄を選択したとしても空き家の管理責任が課され続ける点に注意しましょう。
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